2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
これまで九万人を超える国民の皆様が裁判員やあるいは補充裁判員に選任され、裁判員経験者を対象としたアンケートにおいても、九割以上の方が裁判員として裁判に参加したことについて良い経験をしたと感じた旨の回答をされているものと承知しております。 このように、裁判員制度はおおむね順調に運営され、国民の皆様の間に定着しているものと認識しておるところでございます。
これまで九万人を超える国民の皆様が裁判員やあるいは補充裁判員に選任され、裁判員経験者を対象としたアンケートにおいても、九割以上の方が裁判員として裁判に参加したことについて良い経験をしたと感じた旨の回答をされているものと承知しております。 このように、裁判員制度はおおむね順調に運営され、国民の皆様の間に定着しているものと認識しておるところでございます。
まず、裁判員制度導入の成果についての評価として、平成二十九年一月末までの選任された裁判員は五万五千三百十五人、そして補充裁判員は一万八千八百十人に上っております。極めて多数の国民に熱心に参加をしていただいて、審理に取り組んでいただいているものと認識をいたしております。
そして、補充裁判員を務めた方が、その感想として、情況証拠のみだったら判断できなかった、最初の自白が抜けていて、やるならやるで録音、録画は全部徹底してやるべきだと最後に注文をつけられたそうであります。
○仁比聡平君 刑事裁判以外の場でとおっしゃるけれども、例えば今市事件であるならば、裁判員の皆さんがいらっしゃって、補充裁判員の皆さんももちろんいらっしゃって、しかも公開の法廷で、マスコミも入って、そこで再現をしておられるわけでしょう。そうした在り方を今後どういうふうに縛っていくのか、縛っていけるのか、この法案そのものを審議する私たちが全く知らないままで法案の審議ができますか。
事務当局で把握しているものとしましては、例えば、裁判官の研究会に講師として招いた臨床心理士のアドバイスなどを参考に、その日の公判手続の終了後や全ての裁判手続が終了した後に裁判員と裁判官がお話をして裁判員に対する事後的なケアに努めた例ですとか、事件が終わってしばらく経過した後に裁判員と裁判官が一堂に会してお話をする機会を設けた例ですとか、裁判所の方から裁判員や補充裁判員の方々に電話を掛けたり手紙をお送
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 最高裁判所が設置するメンタルヘルスサポート窓口への相談につきましては、相談が外部に漏れないことを確保することで裁判員と補充裁判員やその経験者の方々に安心して相談に行ける場を設けることが重要であるとの考えから、裁判所側におきましては、業者から概括的な報告だけを受け、相談内容については具体的、詳細には把握できない仕組みを採用しているものであることを御理解いただければと
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員御指摘の裁判員に対するアンケートにつきましては、裁判所では、各事件が終了した後、裁判員及び補充裁判員を経験された方にアンケートの記載をお願いしておりまして、毎年度、裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書として、委員がお示しされたようにまとめているところでございます。
○参考人(小木曽綾君) これもやはり議論の過程で、それなら補充裁判員をできるだけたくさん置いておけばいいではないかという議論もありましたけれども、今法律では裁判員と同数以上の補充裁判員を置かないことになっていると思いますけれども、じゃそこの部分を改正して補充裁判員をたくさん置けばいいのかといいますと、しかし、補充裁判員というのは、そのために出てきて、裁判に列席はしますけれども評決権はないというような
公判が始まる前に裁判員、補充裁判員、又はその候補者の方々にどのような説明及び対応をしているかにつきまして、順を追ってその概要を御説明申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 最高裁判所が設置するメンタルヘルスサポート窓口への相談につきましては、相談された裁判員、補充裁判員のプライバシー保護の観点から、裁判所において相談内容を具体的に把握することはできないものとなっております。
この窓口は、裁判員、補充裁判員に選任された直後から利用することができますが、公判終了後も時期の制限なく裁判員経験者、補充裁判員経験者の方々が利用することができます。
これは、法務省の説明によりますと、裁判員に過重な負担がかかって、また裁判員や補充裁判員に不足を生じる、そういう場合に備える必要があるということだったと思うんですが、我が党の畑野議員の質問の中でも、著しく長期にわたる事件そのものの要件が極めて不明確であり、これまで同様の事件が起こっていないということからも、私は、これは立法事実そのものが不明確ではないかというふうに考えております。
そこはやはり御自分の良心に反すると思いますので、そういう場合には、その規定を使って、解任をして、補充裁判員にかわるというのが、今の状況においてもできるし、そうすべきだというふうに私は思っております。
ただ、それでも、補充裁判員も含め、選任されたのは十二人いらっしゃいましたけれども、そのうち、何と、一人を除く十一人が、これは国民の義務だからということでその役目をやり切ったわけであります。そして、終わった後には、いろいろ改善してほしい問題点はあるし、非常に大変だったけれども、やってよかったということもおっしゃっておりました。
御承知のとおり、インフルエンザにより辞任を申し立てた裁判員が解任をされ、その結果、裁判員が員数不足となり、補充裁判員もいなくなっていたことから、最終的に裁判員全てを解任し、手続をやり直すこととなった水戸地裁の例というものがございますが、これなどは、不測の事故が思いのほか容易に起こることを示す例ではないかと思われます。
平成二十六年の一月、水戸地裁におきまして、裁判員の不足かつ補充裁判員も一部欠けたという事例が実際に起きたことを承知しております。これは、一回中断をされて、しばらくたってから再開をされたと理解をしております。
更新というのは、要するに、最初からしっかり証拠調べに携わった裁判員あるいは補充裁判員だけでは審理ができなくなったので、新しい人を新たに選任して入れることによって、それまでの証人尋問とかを、DVDなりで、一度全部認識を共有させるために更新をして、そこからまた続きをスタートするという制度ですけれども、この手続の更新が使われたのは六年間で三件。 では、続けてお伺いします。
選任手続において裁判員六名と補充裁判員二名が選任されましたが、選任された当日に、裁判員一名と補充裁判員一名が解任されました。予定どおり公判期日が開始されましたが、公判期日二日目に、裁判員一名がインフルエンザに罹患していることが判明したため、その裁判員も解任となりました。
例えば、その地域におきまして、一定の裁判員あるいは補充裁判員を選任するために呼び出して、そして選任手続を行うわけでございますが、実際にそういう選任手続というものをやってみまして、その結果、辞退がその地域において相次いで選任等が困難となる、こういった事情がもしあるとすれば、そういった事情を考慮して今回の除外決定というものに至る、こういう流れになります。
かつてNHKが、連絡先のわかった裁判員や補充裁判員経験者三百三十人に行ったアンケートでは、六七%が、裁判に参加して心理的な負担やストレスを感じたと答えております。また、裁判で知り得た情報を漏えいすると懲役刑、罰金刑が科せられるという心理的な負担を生涯にわたって負うわけなんですね。 最高裁にお伺いします。
さらに、裁判員候補者に係る守秘義務について、これを公にした場合について罰則が定められていない理由でございますけれども、被害者特定事項秘匿決定があった事件につきまして、裁判員もしくは補充裁判員、またはこれらの職にあった者、こういった者につきましては、被害者特定事項を漏らした場合には裁判員法上罰則が科され得るのに対しまして、本法律案によって新設される場合の裁判員候補者または裁判員候補者であった者については
九五%以上の裁判員と補充裁判員経験者に「非常によい経験と感じた」、「よい経験と感じた」とお感じいただいているということにつきましては、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資するという裁判員法の趣旨にかなう結果であるとは考えております。 もっとも、参加する前の気持ちと参加した後の感想に差がございます。
○今崎最高裁判所長官代理者 委員御指摘の点につきましては、やはり法律それから規則に基づきまして、特に、裁判体の裁判長でございますが、裁判員の方あるいは補充裁判員の方々に対して、その権限が何であるか、義務が何であるかといったこと、それから、基本的な原則でございます、例えば、事実の認定は証拠によらなければならない、あるいは、被告事件についての犯罪の証明をすべき人は誰であるか、あるいは、事実の認定に必要な
これは、身体的、精神的不調を訴える裁判員あるいは補充裁判員がおられた場合に備え、専門知識を有する業者による相談窓口というものを設置いたしまして、カウンセリング等を実施することによって、裁判員あるいは補充裁判員の方々の身体的、精神的な不調を解消あるいは軽減するとともに、さらに、裁判員裁判に参加されるということについての国民の方々の不安を解消するということを目的とするものでございます。
○今崎最高裁判所長官代理者 制度施行から平成二十五年十二月末、昨年末までの間に、まず、選任された裁判員、補充裁判員の数でございますが、四万六千八百二十五人、内訳は、裁判員が三万四千八百九十六人、補充裁判員が一万一千九百二十九人となっております。 また、メンタルヘルスサポート窓口を利用された件数ですが、これは、二十六年、ことしの一月末までの数字になります。利用件数は二百六十件となっております。
これまでに裁判員として選任されました人数は、平成二十五年八月時点の速報値でございますが、これは裁判員が三万二千十三人、そして補充裁判員が一万九百七十四人でございまして、合計四万二千九百八十七人の方が裁判員を務められていらっしゃいます。
何よりもまず、そういうものがあるということを裁判員になった方にお知らせするのが先決だと思っておりまして、裁判員、補充裁判員になった方には、その当日にメンタルヘルスサポート窓口に関するパンフレットをお配りしております。
この間、裁判員として関与された方は合計で二万八百十七人でございまして、補充裁判員として関与された方が七千二百五十七人というふうになっております。
最初の説示でございますね、この説示は、まず裁判員等の選任手続において、裁判員それから補充裁判員に権限と義務、それから事実の認定は証拠によること、証拠裁判主義ですが、それから犯罪を証明すべき者、立証責任は検察官にある、それから証明の程度ですね、これについて説明をするということになっておりますし、それから、やっぱり法廷で見て聞いて分かる審理なものですから、その過程で順次裁判員の方は徐々に心証を形成していかれるんだと
ただ、裁判員の選任手続においては、裁判員候補者の方にあらかじめ、職務従事予定期間、これは審理予定期間でございますが、これをお伝えして、御都合を伺って、大丈夫だという、参加に支障のある方はそれは辞退ということになると思うんですが、御都合を伺った上で裁判員と補充裁判員を選任するということにしておりますので、補充裁判員も含めて裁判員全員が審理開始当初の構成員と異なってしまうということは、もしあるとしても相当限定
ルールというお尋ねなのであれですが、裁判員法の三十九条によりますと、裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対して、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとするとされていまして、それを受けた裁判員法の規則三十六条では、裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対して、その権限及び義務のほかに事実の認定は証拠によることと、それから被告事件について犯罪の証明をすべき
今委員御指摘のとおりでございまして、事件ごとに裁判所にお呼びする裁判員候補者の人数を定めるに当たりましては、裁判員候補者の出頭状況を見定めつつ、裁判員を、また補充裁判員もございますが、選ぶために必要な最小限の人数に抑える、そういう運用を実現するように努めてまいりたいというふうに考えております。